地域医療関係者の皆さま
認知症が疑われる、あるいは既に認知症と診断されている患者さんで、受診に際して特別に配慮が必要なケースについては、認知症疾患医療センターへご相談ください。
また、判断に迷うなど専門医への相談をご検討の際は、「筑波大学附属病院 もの忘れ外来」にご紹介ください。
診療報酬請求上の評価
認知症の疑い
かかりつけ医が認知症の疑われる患者を早期に発見し、患者又はその家族の同意を得て、専門医療機関に診療状況を示す文書等を添えて紹介をした場合は、認知症患者紹介加算として診療情報提供料(Ⅰ)の点数(250点)に100点を加算することができます。
認知症増悪時
専門医療機関において既に認知症と診断されている患者の症状が増悪したとき、同様に診療情報提供書を添えて専門医療機関に紹介をした場合は、50点を加算することができます。
逆紹介
当センターではご紹介いただいた患者さんについて、認知症の鑑別診断及び内服の調整が終了し、状態が安定した時点で、認知症にかかわる治療の継続をかかりつけ医の先生方にお願いさせていただいております。月1回、6か月まで認知症療養指導料として350点の評価が算定できます。
患者さんの認知症症状の増悪等が見られた場合には、再度ご相談又はご紹介下さい。